雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20301-20500 第3 被保険者
- 20451-20500 5 特例被保険者の意義
20452(2) 「季節的に雇用される者」の意義
「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者をいう。この場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏して行われるものをいう。
また、期間を定めないで雇用された者であっても、季節の影響を受けることにより、雇用された日から1年未満の間に離職することが明らかであるものは、季節的に雇用される者に該当する。
さらに、「季節的業務に期間を定めて雇用される者」と「季節的に入離職する者」のいずれに属するかを厳格に区別する必要はなく、雇用期間が1年未満であるかどうか及び季節の影響を強く受けるかどうかを把握すれば足りる。
なお、21001参照。
また、船員について、漁船に乗り組むために雇用されている船員については、一般に、漁船は年間稼働でないため、原則として適用除外となるところ、特定漁船(昭和50年政令第25号。20303のヘ参照)に乗り組むために雇用されている船員については特定漁船の労働の実態が年間稼働とみなされるため適用されるものであり、また、特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用されている船員については1年を通じて船員として雇用される場合のみ適用されるものであることから、それぞれ、漁船に乗り組むために雇用されている船員については「季節的に雇用される者」とならない。
なお、漁船以外の船舶に乗り組むために雇用されている船員については、20972のイの(イ)のc参照。