雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20552(2) 短時間労働者であって季節的に雇用される者

 季節的に雇用されるもので1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者は、法第6条第4号の規定により被保険者とならない(20303(被保険者とならない者)のニ参照)が、当該者が同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至った場合において、当該1年以上となるに至った日において1週間の所定労働時間が20時間以上である場合(20557参照)には同日から、また、同日後に1週間の所定労働時間が20時間以上となったときには、その日から被保険者となる。

 ただし、65歳に達した日以後1週間の所定労働時間が20時間以上となった者は、被保険者とならない。