雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20604(4) 被保険者が法第6条第7号に該当するに至った場合

 雇用保険の被保険者が法第6条第7号(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する失業給付の内容を超えると認められるものであって則第4条に定めるもの)に該当するに至った場合は、その日から雇用保険の被保険者とされない。したがって、その者が法第6条第7号に該当するに至った場合には、その日に雇用保険の被保険者資格を喪失したものとして取り扱う(喪失原因は「1」(離職以外の理由)。20303のト、21201のロの(イ)及び23201参照)。