雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21201-21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
- 21201-21250 1 資格喪失届の提出による確認
21201(1) 概要(資格喪失届の提出による確認)
- イ 適用事業の事業主は、その雇用する労働者の被保険者資格の喪失について、被保険者資格の喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない(法第7条、則第7条第1項前段)。
- ロ 被保険者は、離職し、又は死亡した場合のほか、次の各号に該当するに至った場合には、被保険者資格を喪失する。
- (イ) 法第6条第7号の規定に該当することとなった場合(20604参照)
- (ロ) 適用事業に雇用されていた被保険者が、同一の事業主の適用事業以外の事業を行う事業所に転勤した場合(20301参照)
- (ハ) 船員について、同一の事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間に異動があった場合(20603、20701、21752参照)
- (ニ) 適用事業に雇用されていた被保険者が在籍出向(21203イ(ロ)fの移籍出向以外の出向)した場合であって、出向先で新たに被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様。)20352のイ参照)
- (ホ) 適用事業に雇用されていた被保険者が、在籍出向し、出向先で新たに被保険者資格を取得していた場合であって、出向元に復帰し、出向元で再度被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様。20352のイ参照)
- (ヘ) 65歳に達した日以後に新たに特例被保険者として雇用された者が同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったとき。ただし、平成元年3月31日までにその者について高年齢者の任意加入の認可があったものとみなされた場合を除く(21083のイの(イ)参照)。
- (ト) 任意加入により高年齢継続被保険者となった者が脱退の届出をしたとき(20403のロ参照)
- (チ) 任意加入の許可を受けた任意適用事業に雇用されていた被保険者について、当該事業が任意加入の認可の撤回又は保険関係の消滅の認可を受けた場合(20156及び20158参照)
- ハ 資格喪失届を受理した安定所長は、資格取得届を受理した場合に準じて通知その他の事務処理を行うほか、則第17条第1項各号に掲げる場合には離職票の交付(21401-21700参照)を行わなければならない。