雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
- 20971-21000 2 被保険者資格の取得の確認を行った際における確認
20972(2) 特例被保険者の確認
- イ 確認要領
資格取得届の内容から、16欄により4か月以内の期間を定めて雇用される者でないこと、15欄により1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者でないことを確認した上で、季節的に雇用される者であるかどうか、次のとおり確認を行う。- (イ) 季節的に雇用される者に該当するかどうかの確認は、次により行う。
- a 原則として資格取得届の記載内容から判断するものとし、資格取得届の各記載欄を次のように利用する。
- (a) 11欄(雇用形態)は、当該労働者の雇用形態を把握するためのもので、季節的に雇用される者の発見の端緒として利用する。
- (b) 12欄(職種)は、当該労働者の職種が季節的に雇用されることが多い職種であるかどうかの判断資料として利用する。
- (c) 16欄(契約期間の定め)は、当該雇用が短期の雇用であるか、雇用期間を定めた理由が季節の影響によるものであるかどうかの判断資料として利用する。
- b 資格取得届の記載のみでは、季節的に雇用される者に該当するか否かが明らかでない者については、必要に応じ、事業所設置届、事業主事業所各種変更届、労働者名簿等を参照し、あるいは雇用契約書、雇入通知書、工事契約書の写しの提出を求める等の方法により判断する。
- c 漁船以外の船舶に乗り組む船員については、労働条件通知書(「雇用期間」欄、「航行航路又は操業海域」欄、船舶の「用途」欄)、船員手帳(第6表(「航行区域」欄、「船舶の用途」欄、「雇入期間」欄))等により、特定の時季にしか航行できない海域である、特定の時季にしか操業できない等当該航行に季節性があるかどうかを判断する。但し、予備船員制度がある船舶所有者においては、雇止め(雇入契約の終了)によって直ちに離職することとはならないので、雇入契約自体に季節性があったとしても、季節的に雇用される者とは認められないものであることに留意すること。
- a 原則として資格取得届の記載内容から判断するものとし、資格取得届の各記載欄を次のように利用する。
- (ロ) 業種自体に季節性のないものについての季節的業務に該当するかどうかの判断に当たっては、地域性(例えば、積雪寒冷地であるかどうか。)又は職種を考慮する。
- (イ) 季節的に雇用される者に該当するかどうかの確認は、次により行う。
- ロ 確認に際しての留意事項
季節的に雇用される者に該当するか否かにつき適切な確認を行うため、次の点に留意する必要がある。- (イ) 平成14年11月27日付け職開発第1127001号「出稼労働者対策要綱及び実施要領の改訂について」別添「出稼労働者対策実施要領」(以下「出稼労働者対策実施要領」という。)により求人連絡発公共職業安定所へ送付された「出稼労働者紹介状」に記載された者は、原則として「季節的に雇用される者」として取り扱う。
- (ロ) 出稼労働者手帳を所持する者については、当該手帳を季節的に入離職する者であるか否かの判断材料のーとすることは差し支えないが、当該手帳を所持していることのみをもって当該者が季節的に入離職する者であると判断することができるものではない。
(ハ) 安定所においては、「季節的に雇用される者」を多数雇用する事業(建設等の事業又は当該安定所の管轄区域内において季節・出稼労働者を多数雇用する事業)を行う事業所及びこれらに係る職種を常時把握しておき、これらの事業所から資格取得届が提出された場合には、当該資格取得届の記載からは「季節的に雇用される者」に該当しないと判断されるときであっても、次により事務処理を行うものとする。
- a 資格取得届11、12及び16欄の事項について再度事実を聴取するとともに、センターにその者の被保険者歴を照会し、その聴取内容等により必要な場合には記載事項を変更させ、その結果「季節的に雇用される者」に該当すると判断されるときは、特例被保険者であることの確認を行う。
- b aの事実聴取の結果「季節的に雇用される者」に該当するとの判断は行い得ないが、事業所の状況、職種等からその疑いのある被保険者(初めて被保険者となった者を除く。)については、後日調査の結果、被保険者種類が資格取得時にさかのぼって、特例被保険者に変更されることがあることを事業主及び被保険者に伝えた上、一応、一般被保険者として確認通知を行うものとする。
- ハ 確認後の事務処理
確認後は、当該確認に係る被保険者の資格取得届の13欄(取得時被保険者種類)に「3」(季節)と記載した上、センターあて入力し、次により確認の通知を行う(なお、21003参照)。- (イ) 被保険者が季節的に雇用される者に該当することを確認した安定所長は、事業主及び被保険者に対して、特例被保険者である旨を通知する。この場合、被保険者に対する通知は、事業主を通じて行うことができることとなっている(則第66条第2項により準用された則第9条第1項)ので、通常の場合は、すべて事業主を通じて行う(20707のイ参照)。
- (ロ) (イ)の通知は、事業主に対しては資格取得等確認通知書(事業主通知用)により、また、被保険者に対しては資格取得等確認通知書(被保険者通知用)により、被保険者証の交付と併せて行う。