雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20973(3) 短期の雇用に就くことを常態とする者の確認

  • イ 確認基準
     施行日(平成22年4月1日)までに短期の雇用に就くことを常態とする者(以下「短期常態者」という。)として特例被保険者であった者については、離職日が施行日前であって特例一時金の支給を受けていないもの及び施行日以後引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され離職した者であって特例一時金の支給を受けていないものについては、施行日後においても、引き続き、短期常態者として特例被保険者資格を取得することができる(平成22年雇用保険法改正法附則第3条を踏まえた経過措置)。
     このため、次のすべてに該当する者は、施行日後においても、引き続き短期常態者として取り扱う(従来の短期常態者の判断(下記(イ)~(ハ)による判断)に加え、経過措置の対象となる者であるかどうかの判断(下記(ニ)~(ト)による判断)を行う。)。
    • (イ) 対象期間において2回以上短期の雇用に係る離職をしたこと。ここで、対象期間とは、被保険者となった場合に当該被保険者となった日前3年間(当該期間内に、同一の事業主に引き続いて1年以上被保険者として雇用された後離職したことがある者にあっては、当該雇用に係る被保険者でなくなった日以後最初に被保険者となった日前の期間、また、引き続いて1年以上被保険者でない期間があり、当該期間の後に被保険者となったことがある者にあっては、当該被保険者となった日前の期間を除いた期間)をいう。
    • (ロ) 対象期間が2年以上であること。
    • (ハ) 新たな雇用が1年以上継続して雇用される見込みのあるものでないこと。なお、新たな雇用がたまたま1年未満の期間とされる場合であっても、当該事業が期間を限って行われるものではなく、かつ、当該地域において同種の業務に従事する労働者が年間を通じて雇用されることが一般的であるときは、当該労働者が1年未満の期間を限って雇用される事情があることは極めて例外的であると考えられるので、原則として、本要件に該当する者として取り扱わないものとする(短期の期間(1年未満の期間。例えば、2か月、3か月等)を定めた雇用であっても、雇用契約においてその更新規定が設けられているなど、ある程度反復継続して雇用される見込みがある場合には、1年以内に離職することが確実である場合を除き、本要件に該当する者として取り扱わない。)。
    • (ニ) 新たな雇用が前回被保険者となったときと同一の事業主との間の雇用関係であること。
    • (ホ) 新たな雇用が前職の離職日の翌日から起算して6か月を経過する日(特例一時金の支給を受けることができる期限。55151参照)までに開始されるものであること。
    • (ヘ) 新たな雇用までの間に特例一時金の支給を受けていないこと。
    • (ト) 施行日後において短期常態者(取得時被保険者種類「2」)以外で資格取得した者でないこと

◆短期常態者図

  • ロ 確認要領
    • (イ) 安定所は、「季節的に雇用される者」以外の被保険者であって、資格取得届2欄(取得区分)に「2」(再)と記載され、かつ、イの(ハ)に該当(11欄(雇用形態)が「2」(派遣労働者)、「3」(パートタイム)である場合を除く。)するものについては、当該被保険者の被保険者台帳に基づいて、経過措置による「短期常態者である特例被保険者」に該当するかどうかの確認を行う。
    • (ロ) 安定所は、(イ)の確認を行う場合、当該被保険者に係る資格取得届13欄(取得時被保険者種類)に「2」(短期常態)と記載した上、センターあて、入力する。
    • (ハ) センターは、(ロ)により入力されたデータに係る被保険者について、イの(イ)、(ロ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)及び(ト)に該当するか否かを検索し、該当する場合は、資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の「取得時被保険者種類」欄に、「2」と印字し、該当しない場合は、同欄に「9」(一般)と印字する(なお、21003参照)。なお、センターによる(ニ)の確認は、同一事業所であるかどうかの確認に留まり、事業主が同一であっても前回喪失時と異なる事業所における資格取得である場合には、その旨の警告メッセージが表示されるので、その場合には、改めて、当該資格取得届が前回喪失時と同一事業主による資格取得届であるかどうか確認を行うこと。
  • ハ 確認後の事務処理
    • (イ) 資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の「取得時被保険者種類」欄に「9」と印字された場合は経過措置による「短期常態者である特例被保険者」に該当しないので、安定所は、当該被保険者に係る資格取得届13欄の「2」を朱書により「9」と訂正しておく。
    • (ロ) 経過措置による「短期常態者である特例被保険者」に該当することを確認した安定所長は、20972のハと同様に確認の通知を行う。その際、事業主に対して、当該特例被保険者が、その後、イの(ニ)から(ト)に掲げる要件を満たさなくなった場合には、(イ)から(ハ)に掲げる要件を満たす場合であっても、短期常態者である特例被保険者とならないこと(短期常態者は一般被保険者となること)を教示すること。