雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20951-21100 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
21061(1) 資格喪失届提出時に特例被保険者であることを発見した場合の取扱い
イ 概要
一般被保険者とされた者が1年未満で離職し、資格喪失届が提出された場合に、その者は実は季節雇用に係る労働者であって、本来特例被保険者であったことを発見したときは、改めて特例被保険者であることの確認を行う。
なお、確認に当たっては、21001により被保険者種類が一般被保険者とされた者でないかどうかに特に留意すること。
* ロ 事務処理等
* (イ) 改めて特例被保険者であることの確認を行った場合は、その者は被保険者となった日から特例被保険者であったものとして取り扱い、被保険者となった日以後に特例被保険者に切り替わったものとするような取扱いは行わない。
* (ロ) (イ)の処理については、改めて当該被保険者に係る資格取得届を提出させる必要はないが、センターあて被保険者種類の変更に係る所要のデータを入力することにより行う。
* (ハ) 安定所は、データ入力後直ちにセンターから出力される当該被保険者に係る資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の「取得時被保険者種類」欄を使用して事業主及び労働者に通知する(20972のハの(イ)参照)。
なお、同時に出力される資格喪失届・氏名変更届は、一般被保険者に係るものとして提出された資格喪失届及び離職証明書とともに事業主に渡し、改めて特例被保険者に係る資格喪失届及び離職証明書を提出させる。
* (ニ) (ハ)により新しく出力された資格喪失届・氏名変更届の用紙を事業主に交付する際には、裏面余白に「平成 年 月 日特例確認」と記載する。