雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21452(2) 事業主の離職証明書の提出

 事業主は、その雇用する被保険者が離職によって被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失届に離職証明書及び次に掲げる書類を添えて提出しなければならない(則第7条第1項)。ただし、事業主は、離職者が離職の際離職票の交付を希望しない場合には、離職証明書の提出は要せず、資格喪失届のみの提出をもって足りる(21204のハ参照)。

  • イ 賃金台帳、出勤簿等賃金支払に関する書類
  • ロ 必要に応じて、工事関係書類等賃金支払日数を確認できる書類
  • ハ 法第13条第1項に規定する賃金の支払がなかった期間が離職証明書に記載されている場合には、医師の診断書、母子健康手帳等その理由を確認することができる書類
  • ニ 離職証明書⑬欄に「休業」の表示がある場合には、21502ニ(イ)から(ハ)に掲げる書類
  • ホ 離職証明書⑭欄に記載のある場合には、イの書類の他、必要に応じて、労働協約、就業規則等の当該事業所の諸規定
  • ヘ 則第34条各号に掲げる者又は則第35条各号に掲げる理由により離職した者である場合には、則第34条各号に掲げる者であること又は則第35条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

 事業主が安定所に離職証明書を提出する場合は、資格喪失届と、3枚複写で記載した離職証明書、離職証明書事業主控及び離職票-2の用紙を併せて提出するよう事業主を指導する。