雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21401-21700 第10 離職票の交付
- 21501-21550 3 事業主から離職証明書の提出があった場合の交付手続
21504(4) 離職票の交付(事業主から離職証明書の提出があった場合の交付手続)
離職票の交付は、離職証明書の審査、離職票の記載が終った後に行う。
- イ 離職票続紙等の表示等
- (イ) 21454のイの(ニ)のbの(b)により「続紙」と表示されている離職証明書に記載された事実に基づいて作成した離職票-2の交付に当たっては、表題の右に黒色で「続紙」と表示するとともに、離職証明書の表題の右にも同様に表示しておく。
また、続紙でない方の離職証明書に記載された事実に基づいて作成された離職票-2の安定所記載欄に「続紙あり」と表示する。
この場合、「続紙」と表示された離職票-2(以下「離職票続紙」という。)は、すべて直前の期間に係る離職票-2に付属するものとして取り扱われ、独立したものとして取り扱われることのないことに留意し、事業主等にこの旨教示する。 - (ロ) 離職日において短時間労働者(20901参照)である被保険者であった者に係る離職票-1及び離
職票-2の交付に当たっては、その標題に朱色で短と表示しておく。
なお、離職証明書の表題にも同様の表示をしておく。
- (イ) 21454のイの(ニ)のbの(b)により「続紙」と表示されている離職証明書に記載された事実に基づいて作成した離職票-2の交付に当たっては、表題の右に黒色で「続紙」と表示するとともに、離職証明書の表題の右にも同様に表示しておく。
- ロ 安定所長の決裁
離職票の記載が終ったときは、離職票交付番号及び離職票交付年月日をそれぞれの欄に記載(離職票交付番号については、離職票-1及び離職証明書事業主控への記載を省略して差し支えない。)し、離職票に離職証明書(添付資料があるときはこれを添える。)を添えて安定所長の決裁を得た後、離職票-2(離職票続紙を含む。)に安定所長印(小)を押印する。
決裁年月日は、原則として、離職票交付年月日欄に記載された年月日と同一とする。
なお、離職票-1には、あらかじめ安定所長印(小)が印刷されているので、その管理保管については十分注意する。 - ハ 離職票交付の相手方
離職票は、離職者に交付されるものであるが、事業主が資格喪失届に離職証明書を添えて提出した場合は、必ずしも直接本人に交付することを要せず、当該事業主を通じて本人に交付することができる(則第17条第1項、第2項)。この場合、いずれの方法によって交付するかは安定所の判断によるものであるが、通常は、事業主を通じて交付する。 - ニ 離職票受領印の押印
離職票を交付するときは、必ず離職証明書の離職票受領印欄に次に掲げる印を押印させなければならない。ただし、次の(イ)又は(ハ)の場合において離職票を受領しようとする者が印鑑を携行しないため押印することができない場合であって、その者が当該離職票に係る離職者又は事業主(事務担当者を含む。)であることを確認することができるときは、その者の署名をもって押印に代えることとして差し支えない。
- (イ) 直接離職者に交付したときは、離職者の印
- (ロ) 離職者の同居の親族が受領に来た場合は、本人との続柄を聴取し、確認の上、その者に交付するが、この場合は離職者の印又は当該親族の印
この場合には、離職証明書の離職票受領印欄にその続柄を付記する。 - (ハ) 事業主を通じて交付するときは、安定所が保管する事業所設置届、事業主事業所各種変更届又は旧事業所台帳に押印されている事業主印、事業所印又は事務担当者の印
この場合は、原則として離職者の委任状は要しないが、信頼度の低い事業所については離職者の委任状を徴する。
なお、事業主を通じて離職票を交付する場合は、事業主に対して、当該離職者に係る離職証明書の事業主控の適当な箇所に、離職者に離職票を交付したときはその年月日を記載し受領印を押印させ、郵送したときはその旨及び郵送年月日を記載するよう指導する。また、郵送した離職票があて先不明等の理由で返送され、離職者に交付できなかった場合には、事業主は速やかに安定所に返付するよう指導する。 - (ニ) 以上の者以外には原則として離職票は交付しないが、以上の者以外が離職者の委任を受けて受領に来た場合で、離職者に交付されることが確実であると認められたときは、委任を受けた者又は本人の印
この場合には、委任を受けた者と本人との関係を聴取して確認するとともに、(ロ)に準じて事務処理を行う。
- ホ 離職票を郵送する場合
離職者が帰郷等のために安定所に出頭できず、また事業主を通じて交付することもできない場合は、離職者に郵送することも差し支えないが、この場合は、その旨及び郵送年月日を離職証明書の安定所記載欄に記載しておく。 - ヘ 離職票が返付された場合
安定所が直接離職者に郵送した離職票が住所不明等のため返付された場合又は事業主を通じて交付した場合で事業主が離職者に郵送したが返送されたため安定所に返付されたときは、適用担当係長の責任において受理するとともに、当該返付された離職票は、安定所長印を抹消し、当該離職票及び離職証明書に「返付」と表示して安定所長の責任において保管する。 - ト 返付された離職票及び滅失、損傷された離職票の再交付
離職者の所在不明のため離職票が返送された場合で、その後当該離職者から離職票交付の請求があり、改めて離職票を発行するときは、離職票-1についてはキー入力により再作成し、離職票-2については新たに離職証明書用紙及び離職票-2用紙を使用してヘにより保管されている離職証明書に基づき複写式により記載作成する。この場合、交付番号は、旧交付番号を付けるものとし、離職票-2の欄外右上部余白に再発行の旨及び再発行の日を記載するとともに、安定所記載欄に再発行するに至った理由を記載する。
なお、新たに記載された離職証明書用紙は、「返付、再発行」と表示するとともに、元の離職票の交付年月日を記載する等元の離職証明書を抽出することができるよう措置した上、再交付に係る申請書類とともに保管する。
滅失、損傷された離職票の再交付についてもこれに準ずる。 なお、離職票を滅失、損傷した者に係る離職票再交付のための申請は次による。
- (イ) 滅失、損傷した場合の離職票再交付の申請
離職票を滅失又は損傷した者は、次の各事項を記載した申請書に下記(ロ)に掲げる書類を添えて、当該離職票を交付した安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる(則第17条第4項)。- a 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
- b 離職前の事業所の名称及び所在地
- c 滅失又は損傷の理由
なお、この申請書の提出については、原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが、事業主が離職した者に対して離職票を交付する前に滅失又は損傷した場合などには、事業主が当該離職票の交付に係る者に代わって提出することとしても差し支えない。
- (ロ) 申請書の添付書類
- a 離職票を損傷したため再交付の申請をするときは、その損傷した離職票
- b 離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる次のいずれかの書類
運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康被保険者証、出稼労働者手帳、住民票の写し、印鑑証明書(原本又は写し)
- (イ) 滅失、損傷した場合の離職票再交付の申請
- チ 出張所の離職票交付番号
出張所において離職票を交付するときは、当該出張所の所属する安定所と別の一連番号を付するものとするが、この場合、交付番号に出張所名を冠する。 - リ 離職票交付簿
離職証明書を整理し、離職票交付簿として使用することも差し支えないが、必要と認めるときは、交付年月日交付番号及び離職者の氏名等を記載した離職票交付簿を別途作成する。