雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21755(5) 転勤届の提出を受けた安定所の事務処理

  • イ 転勤届の提出を受けた安定所は、次により記載内容を確かめる。
    • (イ) 1欄(被保険者番号)、2欄(生年月日)、3欄(被保険者氏名)、4欄(資格取得年月日)、6欄(転勤前の事業所番号)を添付された届出に係る被保険者の資格喪失届・氏名変更届用紙(平成11年10月31日前に交付されている場合は、資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1の用紙)と照合する。確認終了後は、添付された同届出用紙は安定所において破棄する。
    • (ロ) 転勤年月日及び転勤のあったことの確認は、当該転勤に係る辞令などにより確認する。
    • (ハ) なお、転勤届は転勤後事業主が提出するものであり、転勤前事業所と転勤後事業所が同一の事業主の事業所であることの確認を要するので、当該企業の組織図等で確認する。
       提出された転勤届に係る転勤前及び後の事業所が同一事業主のものと認められないような場合は、事業の分割や事業の譲渡等により同一の事業主と認められる場合でないか確認(22702参照)し、それと認められる場合は、契約書等の確認書類により同一の事業主であることを確認して、22102及び22703により処理する。
       また、同一の事業主と認められない場合は、実情に即した届(資格喪失届・資格取得届など)を提出させる。
    • (ニ) なお、転勤届を提出した転勤後事業所の当該安定所における過去の実績からみて、提出された転勤届の記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等から提出されたものについては、関係書類との照合を省略して差し支えない。
       ただし、転勤前事業所との関係を確認する必要があると認められる場合で、その関係を示す適当な資料がなかったり、社会保険労務士や事務組合より提出されたため関係書類との照合を省略したりした場合であって、転勤後の事業所が設置して間もない場合など、転勤前事業所に転勤の事実を確認した方がよいと考えられるような場合は、転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)(ハ(ハ)参照)は、原則どおり郵送により転勤前事業所に送付する。
  • ロ 確認後、直ちに所要のデータをセンターあて入力する(センター要領参照)。
  • ハ 安定所長はセンターあて入力後センターから出力される受理通知書等について次のとおり取り扱う。
    • (イ) 安定所長は、センターから出力された転勤届受理通知書(事業主・転勤後事業所通知用)(あらかじめ安定所長印(小)が印刷されている。)及び同時に出力される当該届出に係る被保険者の資格喪失届・氏名変更届用紙を事業主に対し、同じく同時に出力される被保険者証を事業主を通じ被保険者に対し交付する。
    • (ロ) 転勤届受理時に併せて出力される転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)は、転勤前事業所に対して郵送等により直接交付する。ただし、転勤届を提出した転勤後事業所の当該安定所における過去の実績からみて、提出された転勤届の記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等から提出されたものについては、転勤後事業所を通じて転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)の交付を行って差し支えない。
       したがって、転勤後の事業所から事業所設置届が出されたばかりである場合など、架空事業等による不正受給防止の観点から原則どおり転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)を転勤前事業所へ送付した方がよいと考えられる場合は、原則どおり取り扱うこととし、それ以外の場合は、転勤後事業所を通じて交付することとなる。
    • (ハ) なお、添付された当該被保険者に係る資格喪失届・氏名変更届(平成11年10月31日前に交付されている場合は、資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1)の13欄に、資格取得日現在の1週間の所定労働時間が記載されているときは、これを、新たに交付する資格喪失届・氏名変更届の13欄に転記した上で、同用紙を事業主に交付する。
    • (ニ) なお、転勤届に添付して提出を受けた資格喪失届・氏名変更届(平成11年10月31日前に交付されている場合は、資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1)の備考欄等に上記以外の記載がなされている場合も、必要に応じ、新たに交付する資格喪失届・氏名変更届に転記すること。
    • (ホ) 転勤届受理通知書の交付は原則として届出のあった当日に行う。
  • ニ 転勤届受理通知書の交付に当たっては、次の点につき事業主を指導する。
    • (イ) 転勤届受理通知書(事業主・転勤後事業所通知用)を受け取った事業主は、当該通知書に係る被保険者が当該事業所において使用される期間及び使用されなくなるに至った後少なくとも4年間これを保存し、関係職員の要求があったときは提示すること。
       なお、上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは23401ロ参照。
    • (ロ) 交付した被保険者証を速やかに当該被保険者に交付すること。
    • (ハ) ハ(ロ)ただし書きにより交付した転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)は、速やかに転勤前事業所に対して交付すること。
  • ホ 短期間に多数の被保険者について転勤届が提出された事業所(転勤前事業所、転勤後事業所の両者を含む)については、主管課にその旨連絡する。この連絡を受けた主管課は、必要ある場合は、地方雇用保険監察官に当該事業所の監査を行わせる。
     また、多数の被保険者について転勤届が提出され、それらの被保険者についてすぐに資格喪失届が提出されるような場合で、疑義のある場合は、転勤後事業所の調査を行うこと。
  • ヘ 転勤届は所要のデータをセンターあて入力した後は、転勤年月ごとに一括保管しておく。ただし、通知年月ごとに一括保管することも差し支えない。
  • ト 安定所において受理した転勤届の記載誤りや汚損等の訂正の要領は、資格取得届を受理した場合(20704のホ参照)に準ずる。
  • チ 転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)を受領した転勤前事業所から転勤届受理通知書の記載事項に疑義がある場合、転勤前事業所を管轄する安定所に対し、連絡がなされるものであること。連絡を受けた安定所は転勤後事業所を管轄する安定所に事実関係を確認するよう依頼する。依頼を受けた安定所は事業所に事実関係を確認し、転勤届の内容を変更する場合は所要データをセンターあて入力する。転勤届受理通知書の記載事項の誤りがない場合はその旨転勤前事業所を管轄する安定所を通じ、転勤前事業所に通知する。