雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 22001-22200 第13 事業所の取扱い
- 22051-22060 2 事業所非該当の取扱い
22053(3) 事業所非該当承認申請書の提出を受けた安定所の事務処理
- イ 非該当承認を行うか否かの判断の観点
事業所非該当承認申請書の提出を受けた安定所長は、その施設の従業員数、徴収法施行規則上の取扱い、労働基準法上の取扱い、他の社会保険における取扱状況等を参考として、22002のイの(イ)、(ロ)及び(ハ)の各号に該当しないものであるか否かについて慎重に判断した上で、決定を行う。
特に、その施設の従業員数(被保険者とならない者を含む。)が相当程度多い場合には、一般的には、一の経営組織としてある程度の独立性を有するものであり、一の事業所として取り扱うべき場合が多いことに留意すること。 - ロ 安定所間又は主管課との連絡
安定所長は、イの判断を行うに当たっては、同一の事業主の施設について、同様な状況であるにもかかわらず異なった決定が行われることのないよう、次により安定所間又は主管課との協議・連絡を緊密に行うよう留意する。- (イ) 安定所長は、事業所非該当承認申請書の提出を受け、その申請が次のa又はbの場合に該当するときは、実情を調査した上、事業所非該当承認申請書(協議用)により関係安定所と協議する。
なお、必要に応じて調査書その他の必要な書類を添付する。- a 当該申請に係る施設の所在地と事業所の所在地とが同一の都道府県労働局の異なる安定所の管轄区域内にある場合
- b 当該申請に係る施設の所在地と事業所の所在地とは同一の安定所の管轄区域内にあるが、当該事業主が同一の都道府県労働局の他の安定所の管轄区域内に、当該申請に係る施設と同種の施設を有する場合。この場合は、既に他の安定所に申請している場合はもとより、未だ申請をしていない場合であっても協議を行うこと。
- (ロ) 安定所長は、事業所非該当承認申請書の提出を受け、その申請が次のa又はbの場合に該当するときは、実情を調査した上、事業所非該当承認申請書(協議用)により主管課に連絡し(22802)、その指示を受ける(主管課の事務処理については、22903のロ参照)。
なお、必要に応じて調査書その他の必要な書類を添付する。- a 当該申請に係る施設の所在地と事業所の所在地とが異なる都道府県労働局の安定所の管轄区域内にある場合
- b 当該申請に係る施設の所在地と事業所の所在地とは同一の都道府県労働局の区域内にあるが、当該事業主が他の都道府県労働局の安定所の管轄区域内に、当該申請に係る施設と同種の施設を有する場合。この場合は、既に他の安定所に申請している場合はもとより、未だ申請をしていない場合であっても連絡を行うこと。
- (イ) 安定所長は、事業所非該当承認申請書の提出を受け、その申請が次のa又はbの場合に該当するときは、実情を調査した上、事業所非該当承認申請書(協議用)により関係安定所と協議する。
- ハ 承認又は不承認の決定後の事務処理
- (イ) 安定所長は、事業所非該当の申請を承認しなかったときは、速やかにその旨を当該施設に係る事業所非該当承認申請書の2に記載された事業所の所在地の安定所の長に連絡するとともに、当該申請書を提出した事業主に次の様式例により通知する(22051のホ参照)。
- (ロ) 安定所長は、申請を承認したときは、事業所廃止届の用紙を用いてセンターあて入力し、センターから出力された次の様式の非該当承認通知書に安定所長印(大)を押印して事業主に交付する(この場合、事業所廃止届6欄及び7欄に、以後の事務処理を行う事業所の事業所番号及び設置年月日を確実に記載するよう留意する)。
なお、非該当施設に係る被保険者台帳は、自動的に以後の事務処理を行う事業所の所在地を管轄する安定所に移管される。
ただし、事業所設置届をまだ受理していない場合は、非該当承認通知書(事業主控・通知用)の承認通知欄に施設の名称、非該当承認年月日その他必要事項を記載し、安定所長印(大)を押印した上事業主に交付する。この場合、事業所非該当承認申請書(連絡用)により、その旨を主管課及び当該事業所の所在地を管轄する安定所に連絡する。 - (ハ) 申請の承認があった旨の連絡を受けた安定所は、以後、資格取得届、資格喪失届等の被保険者に関する届出等は、当該施設の分も当該事業所の分として提出するよう事業主を指導する。