雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20451(1) 概要

  • イ 被保険者であって、季節的に雇用されるもの(20452参照)のうち次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く。)は、その者の雇用されたときの年齢にかかわらず特例被保険者である(法第6条第4号、第38条第1項)。
    • (イ) 4か月以内の期間を定めて雇用される者
    • (ロ) 1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間。平成6年労働省告示第10号)未満である者
  • ロ 特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後は、ハの場合を除き、一般被保険者となる。
     ただし、法第39条第1項の規定により受給要件の緩和が認められる期間(50151参照)があった場合は、1年以上雇用されても、一般被保険者となるものではない。この場合は、受給要件の緩和理由によって賃金の支払を受けることができなかった期間を除いた雇用期間が1年以上となった日以後に一般被保険者となる。
     なお、21082参照。
  • ハ 特例被保険者が、65歳に達した日以後に、同一の事業主に引き続いて1年以上(受給要件の緩和が認められる期間があった場合については上記ロただし書と同様)雇用されるに至った場合、当該1年以上となるに至った日(以下「切替日」という。)以後のその者の被保険者資格の有無及び被保険者の種類は次のとおりとなる。
     なお、船員に係る経過措置(20401のイのなお書きによる「65歳」の読み替え、20401のロの(ロ)参照)に留意。
    • (イ) その者が65歳に達した日以後に新たに特例被保険者として雇用された者であるときは、切替日において、被保険者資格を喪失する。
    • (ロ) その者が65歳に達した日前から引き続いて特例被保険者として雇用されている者であるときは、切替日から高年齢継続被保険者となる。
       なお、21083参照。