雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21083(3) 65歳以降に同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至った場合の取扱い

  • イ 被保険者資格の有無及び被保険者の種類
     特例被保険者として雇用された者が65歳に達した日以後に、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1年以上となるに至った場合、当該1年以上となるに至った日(以下「切替日」という。)以後のその者の被保険者資格の有無及び被保険者の種類は次のとおりとなる。
     なお、船員の適用上限年齢に係る経過措置(20401のイのなお書きによる「65歳」の読み替え、20401のロの(ロ))に留意。
    • (イ) その者が65歳に達した日以後に新たに特例被保険者として雇用された者であるときは、切替日において、被保険者資格を喪失する(喪失原因は「1」(離職以外の理由)。20303のイ及び21201のロの(ヘ)参照)(例示1)。
       ただし、その者について65歳以上の高年齢者の任意加入の認可があったものとみなされたときは、切替日から高年齢継続被保険者となる(切替日が平成元年3月31日までの日である場合に限る。)(ハ参照)(例示2)。
    • (ロ) その者が65歳に達した日前から引き続いて特例被保険者として雇用されている者であるときは、切替日から高年齢継続被保険者となる(例示3)。

[例示1]

[例示2]

[例示3]

  • ロ 被保険者資格の喪失等の確認
    • (イ) イの(イ)に該当する者のうち、被保険者資格を喪失する者についての確認は、原則として、その者を雇用する事業主が提出する資格喪失届により行う。
       したがって、所定期限内に資格喪失届の提出を行うよう事業主指導等に努める。
       所定期限内に資格喪失届が提出されないまま、雇用関係が終了したときに誤って離職を理由に資格喪失届が提出されたときは、届出に係る者が既に同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されているため被保険者でなくなっている旨説明し、事業主に必要な補正を行わせた上、再提出させる。
    • (ロ) (イ)以外の者については、原則としてその者が離職し、資格喪失届が提出されたときに、その者が切替日において高年齢継続被保険者となったことを把握する。特例被保険者から高年齢継続被保険者へ切り替わった際には、事業主及び安定所とも特に事務処理を要しない。
    • (ハ) 特例被保険者として雇用された者について資格喪失届の提出があったときは、必ずその者が雇用された時の年齢、同一の事業主に引き続いて雇用された期間及び経過措置の適用等について確認する。
       この場合、年齢の確認については、20401のハに準ずる。また、(イ)の場合に、資格喪失届の提出に係る者で季節的に雇用されるものについて受給要件の緩和が認められる期間があるかどうかを判断するに当たっては、その者が被保険者資格を喪失した原因が離職ではないため離職証明書が提出されないので、必要に応じて離職証明書の用紙を用いて離職証明書に準じた証明書を事業主に作成させ提出させる(21651参照)。

    • (ニ) 資格喪失届を受理し内容を確認したときは所要のデータをセンターあて入力するが、(イ)の場合は切替日の前日を「離職等年月日」とし、「喪失原因」は「1」(離職以外の理由)とする。
  • ハ 特例被保険者であった者について任意加入の認可があったものとみなされる場合の取扱い
    • (イ) 65歳に達した日以後に特例被保険者として雇用された者については、その者が同一の事業主に引き続いて雇用された期間(季節的に雇用される者については受給要件の緩和が認められる期間を除く。)が1年以上となるに至った場合であって、切替日が平成元年3月31日以前の日であるときは、切替日にその者につき任意加入の認可があったものとみなされ、その日以後高年齢継続被保険者となる。ただし、既に任意加入に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことのある者については、この限りでない。
    • (ロ) 任意加入の認可があったものとみなされる時点では、安定所において認可の手続等特別の事務処理は必要ない(則附則第23条参照)。認可があったものとみなされる者であるかどうかは、その者が離職して資格喪失届等が提出されたとき又は脱退の届出(20403のロ参照)が提出されたときなどに把握する。
       したがって、特例被保険者として被保険者資格を取得した者について資格喪失届及び離職証明書の提出があった場合には、以下の点に留意し、それぞれの点を確認したときは、その離職者を任意加入の認可があったものとみなされた者(すなわち、任意加入に係る高年齢継続被保険者であった者)として離職後の事務処理を行う。
      • a その者が65歳に達した日以後に新たに特例被保険者として雇用された者であること。年齢の確認については、20401のハを準用する。
      • b 資格喪失届に係る事業主に引き続いて雇用された期間(季節的に雇用される者については受給要件の緩和が認められる期間を除く。)が1年以上であること。
         これについては、当該事業主の提出する離職証明書により確認する。
      • c 既に任意加入に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことのないこと。
         これについては、被保険者台帳により確認を行う。
      • d 経過措置の適用を受けて高年齢継続被保険者となった者(20401参照)でないこと。
      • e 切替日が平成元年3月31日以前であること。