雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 20501-20700 第4 被保険者資格の取得又は喪失の確認
- 20601-20620 3 被保険者資格を喪失する日
20601(1) 概要
- イ 被保険者は、離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する。ただし、離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、離職した当日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する。被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合(20351のイ参照)には、又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合(20303のロ参照)には、それぞれ当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。
なお、雇用関係に中断がないと認められる事例につき22751参照のこと。 - ロ 被保険者の雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が消滅したことによって、被保険者資格を喪失する場合は、当該事業に雇用される労働者は、当該保険関係が消滅した日に被保険者資格を喪失する。
この場合、「雇用保険に係る保険関係が消滅した日」とは、当該事業が廃止され、又は終了した日の翌日を、また、任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業又は徴収法附則第2条第4項により任意加入の認可があったものとみなされた暫定任意適用事業にあっては、当該事業が廃止され、若しくは終了した日の翌日又は当該事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請についての厚生労働大臣の認可のあった日の翌日をいう(徴収法第5条及び同法附則第4条。20158参照)。
なお、任意加入の認可が撤回されたときは、その撤回の効力が生じた日の翌日に雇用保険に係る保険関係が消滅し、その日に被保険者資格を喪失する。