雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20158(8) 雇用保険に係る保険関係の消滅の認可

  • イ 概要
     任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業(徴収法附則第2条第4項の規定により任意加入の認可を受けたものとみなされる事業を含む。20157参照)の事業主は、当該暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可(厚生労働大臣の権限は、徴収法施行規則附則第1条の3により都道府県労働局長に委任されている。)を受けて当該保険関係を消滅させることができる。この場合、当該保険関係は、認可のあった日の翌日に消滅する(徴収法附則第4条第1項)。
     なお、保険関係の消滅の申請を行う場合は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を要する(徴収法附則第4条第2項)。
  • ロ 雇用保険に係る保険関係の消滅の認可があった場合の被保険者の取扱い
     保険関係の消滅の認可があった場合に、その事業に雇用される被保険者は、その認可のあった日の翌日から被保険者でなくなる(喪失原因は「1」離職以外の理由。21203のイの(イ)参照)。
     したがって、事業主は、その事業に雇用される被保険者について雇用保険被保険者資格喪失届(則様式第4号。以下「資格喪失届」という。)を提出しなければならない。
     なお、21201(資格喪失届の提出による確認)及び21651(離職以外の理由により被保険者資格を喪失した者の取扱い)参照。