雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20603(3) 船員

 船員については、原則として、船員でない労働者と同様の取扱いとなるが、同一の事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動がそれぞれの間であった場合には、いずれの場合も、異動前の事業所における被保険者資格喪失届、異動後の事業所における被保険者資格取得届を提出させることとし、異動後の事業所において確認された資格取得の日から異動前の事業所における被保険者資格を喪失する(喪失原因は「1」(離職以外の理由))。

 なお、207012120121752参照。