雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20701(1) 概要(資格取得の届出)

  • イ 適用事業の事業主は、その雇用する労働者の被保険者資格の取得について、被保険者資格の取得の事実のあった日の属する月の翌月10日までに、資格取得届をその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない(法第7条、則第6条第1項)。
  • ロ 資格取得届を受理した安定所長は、法第9条の規定による確認(当該届出に係る者が被保険者となったことの確認)をしたときは、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない(則第9条第1項)。
  • ハ 資格取得届を受理した安定所長は、法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(則様式第7号。以下「被保険者証」という。)を交付しなければならない(則第10条第1項)。
  • ニ 資格取得届を受理した場合、安定所長は、被保険者資格の取得の事実がないと認めるときは、その旨を、被保険者資格の取得の事実がないと認められた者及び当該事業主に通知しなければならない(則第11条第1項)。
  • ホ 船員については、同一の事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動がそれぞれの間であった場合には、仮に、同一施設内の異動であっても、船員を雇用する事業と船員でない労働者を雇用する事業とは別の事業であるため、いずれの場合も、異動前の事業所における被保険者資格喪失届、異動後の事業所における被保険者資格取得届を提出させる(20603207032120121752参照)。
  • ヘ ロ~ホの場合において、確認に係る者に対する通知及び被保険者証の交付並びに被保険者資格の取得の事実がないと認められた者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる(則第9条第1項(第11条第2項及び第10条第2項により準用される場合を含む。)参照)。