雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

20971(1) 概要

  • イ 安定所長は、資格取得届の提出若しくは被保険者資格の取得の確認の請求により、又は職権で被保険者資格の取得の確認を行った場合において、当該被保険者が特例被保険者に該当するときは、被保険者資格の取得の確認を行った際に、特例被保険者であることの確認を行う。被保険者資格の取得の確認を行った際における特例被保険者であることの確認は、資格取得届の提出により被保険者資格の取得の確認を行った場合は、20971から21003までによって、被保険者資格の取得の確認の請求により、又は職権で被保険者資格の取得の確認を行った場合は20971から21003までに準じて行う。
  • ロ なお、船員については、漁船に乗り組むために雇用されている船員については、一般に、漁船は年間稼働でないため、原則として適用除外となるところ、特定漁船(昭和50年政令第25号。20303のヘ参照)に乗り組むために雇用されている船員については特定漁船の労働の実態が年間稼働とみなされるため適用されるものであり、また、特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用されている船員については1年を通じて船員として雇用される場合のみ適用されるものであることから、それぞれ、漁船に乗り組むために雇用されている船員については、特例被保険者とならない。
  • ハ 特例被保険者であることの確認を行った安定所長は、当該特例被保険者及び特例被保険者を雇用する事業主に対してその旨を通知しなければならない(則第66条第2項により準用された第9条第1項)。