雇用保険業務取扱要領(行政手引)
- 21201-21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
- 21201-21250 1 資格喪失届の提出による確認
21203(3) 資格喪失届記載要領及びその指導
- 資格喪失届の記載に当たっては、資格取得届の記載の場合に準ずるが、用紙の裏面に記載されている注意事項のほか、次の要領により正確に記載するよう事業主を指導する。
- イ 5欄(喪失原因)は、統計等のため使用されるものであるので、次により、正確に記載する。
「1」……離職以外の理由((イ)参照)
「2」……3以外の離職((ロ)参照)
「3」……事業主の都合による離職((ハ)参照)
なお、5欄の記載については、11欄(被保険者でなくなったことの原因)の内容と照合し、その記載が正確であるか否かの把握に努め、離職理由が不明確であるときは、関係者から事情を聴取して離職理由を把握するとともに、その記載が誤りであることを知ったときは、事業主に訂正させた上、再提出させる。- (イ) 「1」に該当するもの
死亡、21201のロの(イ)から(チ)までの理由等離職以外の理由による被保険者資格の喪失の場合が「1」に該当する。 - (ロ) 「2」に該当するもの
離職による被保険者資格の喪失のうち、次のものが「2」に該当する。- a 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
天災その他やむを得ない理由とは、天災又は天災に準ずる程度の不可抗力に基づき、かつ、突発的な理由であって、事業主が社会通念上とるべき必要な措置をもってしても事業を継続することが不可能であるようなものをいう。
したがって、例えば、事業所が焼失した場合(事業主の故意、重過失による場合を除く。)は、これに含まれるが、積雪寒冷地の事業所が積雪等のため事業所を廃止する場合は、従来通年事業を行っていたか、あるいは通年事業の開始に踏み切ったにもかかわらず、通常予想されない積雪のためやむを得ず事業を廃止するに至ったときを除き、これに含まれず、また、経営不振のため事業を廃止する場合も当然含まれない。
また、事業の継続が不可能になったとは、事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいうものであるが、この場合においても、事業の現況、資材、資金等の見通しから全労働者を解雇する必要に迫られないのに余分に解雇された者は、この理由によって解雇されたものには該当しない。 - b 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
52202のイからトまでの場合である。 - c 契約期間の満了
契約期間の満了とは、例えば次のような場合である。- (a) 3年以内の確定期限のある労働契約が期間満了によって終了した場合(例えば、2か月契約の臨時工等)
労働契約が反復更新することを常態としているものとは解されない場合においては、当該契約期間の満了に伴い離職する場合は、期間満了として扱うこととなる。
一方、契約を反復更新することを常態として雇用されている場合(契約期間の定めのある労働契約が1回以上反復更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用された場合をいう。)における当該契約期間満了に伴い離職する場合については、その契約の更新を打ち切る時期があらかじめ明らかにされている場合(契約更新時に当該契約が最後の契約更新であることを明らかにされている場合をいう。)には、契約期間の満了によるものとして取り扱うが、これ以外の場合は、契約期間の満了以外のものとして取り扱い、離職時の事情に応じて、事業主の都合により契約が更新されない場合は事業主都合による解雇、離職者の都合により更新されない場合は任意退職に分類する。
なお、契約期間の途中における離職については、具体的事情に応じて、事業主都合による解雇、任意退職等に分類する。
また、定年到達後1年更新等の期間の定めのある労働契約の更新により雇用されている者の場合は次の点に留意する。
定年到達後1年更新等期間の定めのある労働契約の更新により再雇用されている者が更新契約時期に離職する場合であって、労働協約、就業規則、雇用慣行等により当該離職に係る事業所における定年到達後の再雇用期間について明示的な定め又は慣行がある場合は、当該離職の時期がその定められた再雇用期間の終期であるときは定年退職として取り扱い、当該離職時期がその定められた再雇用期間満了前であるときは、離職時の事情に応じて、事業主の都合による解雇、任意退職等に分類する。
定年到達後1年更新等一定期間の定めのある労働契約の更新により再雇用されている者が更新時期に離職する場合であっても、定年到達後の再雇用期間について明示的な定めも慣行もないときには、原則として契約期間の満了による退職として取り扱うが、契約を反復更新することを常態としている場合(契約期間の定めのある労働契約が1回以上反復更新され、再雇用された時点から継続して3年以上雇用された場合をいう。)には、離職時の事情に応じて、事業主の都合による解雇、任意退職等として取り扱われることもあるので留意する。
また、定年到達後、残務整理等のため再雇用され被保険者資格が継続された場合において、残務整理等の終了に伴い離職した場合、労働契約期間(不確定期限)の満了とみるべき場合がある。 - (b) 3年を超える確定期限のある労働契約が期間満了により終了した場合
60歳以上の者等(労働基準法第14条第1項各号に該当する労働契約を締結している労働者をいう。)について契約が更新される場合には、上記(a)と同様に取り扱う。 - (c) 「工事終了まで」というような不確定期限のある労働契約が工事終了によって終了した場合
- (d) 条件付契約が条件の成就によって終了した場合
- (a) 3年以内の確定期限のある労働契約が期間満了によって終了した場合(例えば、2か月契約の臨時工等)
- d 任意退職
定年退職に準ずるものとされる場合も、これに含まれる。
ただし、事業主の勧奨等によるもの((ハ)のb参照)を除く。 - e aからdまで以外の事業主の都合によらない離職
例えば、次のような場合は、事業主の都合によらない離職として取り扱われる。- (a) 定年による離職の場合
定年による離職は、その形式が解雇であろうと、依願退職によるものであろうと、すべてこれに該当する(なお、上記d参照)。
ただし、社会通念上からみて著しく妥当性を欠く定年制等である場合には、(ハ)のcに該当する。 - (b) bの理由があるにもかかわらず、解雇の形式をとらず、事業主の勧告等により依願退職の形式をとった場合
- (c) 労働協約、就業規則等に社会通念上妥当性のある理由(定年を除く。)をもって解雇とし、又は当然に退職する旨の規定があり、これに基づいて解雇され、又は退職した場合
- (d) 被保険者として取り扱われない取締役、役員等(20351のイ参照)になったことにより被保険者資格を喪失した場合
- (e) 1週間の所定労働時間が20時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した場合(20605参照)
- (a) 定年による離職の場合
- f 移籍出向
出向のうち適用事業に雇用される労働者が当該適用事業の事業主における雇用関係を終了する場合であって、退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたもの。
この場合、退職金又はこれに準じた一時金が支給されたか否かの確認は、賃金台帳等の支払実績が確認できるものにより行う。 - g 派遣労働者
一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者が、派遣就業に係る雇用契約期間の終了に伴い離職する場合は、喪失原因はすべて「2」である(離職理由については21503のj参照)。その他派遣労働者に係る取扱いについては、派遣労働者以外の労働者と同様とする。
- a 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
- (ハ) 「3」に該当するもの
離職による被保険者資格の喪失のうち、次のような場合が「3」に該当する。例えば、次のような場合である。- a 事業主の都合による解雇
人員整理、事業の休廃止等による解雇、その他(ロ)のa、b並びにeの(a)及び(c)に例示されている解雇以外の解雇等がこれに該当する。 - b 事業主の勧奨等による任意退職
任意退職のうち、実質的には事業主の都合による解雇とみて差し支えないもの等次のようなものが、これに該当する((ロ)のd参照)。- (a) 企業整備による人員整理等のため、事業主が希望退職者を募り、被保険者がこれに応じた場合(希望退職制度の導入時期が離職1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内のものに限る)
- (b) 事業主の退職の勧奨に応じて退職した場合(実質的には被保険者の都合による任意退職であるのに退職金等の関係から勧奨退職の形式をとった場合を除く。)
- (c) 事業主のいやがらせその他の強制によって退職した場合
- c 社会通念上著しく妥当性を欠く定年制等により離職した場合
例えば、60歳未満の定年制(52203のヌに該当する場合を除く。)や高年齢者雇用確保措置が実施されなかった場合に、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年制により離職した場合はこれに該当する。
なお、船員については、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)が適用されないことから、定年制による離職に当たり、この場合に該当することはない。 - d 就業規則等に社会通念上著しく妥当性を欠く理由をもって解雇とし、又は当然に退職とする旨の規定があり、これに基づいて解雇され、又は退職した場合
- a 事業主の都合による解雇
- (イ) 「1」に該当するもの
- ロ 6欄(離職票交付希望)は、被保険者の希望に従い記載する。なお、過去に船員として高年齢求職者給付金を受給した者が65歳以降に資格喪失する場合には、高年齢求職者給付金の支給対象とはならない(平成19年雇用保険法改正法附則第44条)ため、「2」を記載する。
- ハ 9欄(補充採用予定の有無)は、事業主において、当該届書に記載される者の離職等に伴い、安定所紹介その他により補充のため採用を予定している場合は「1」を、また、採用を予定していない場合は「2」を記載する。
- ニ 10欄(被保険者の住所又は居所)は、被保険者の住所又は居所を何丁目何番地何号何某方と詳細に記載する。
- ホ 11欄(被保険者でなくなったことの原因)の記載に当たっては、被保険者の都合によるものか否かを確認できるよう、特に雇用契約の際の契約期間を定めた事情に変更があった場合は、そのいきさつ等を含めて、できるだけ具体的に記載する。
- ヘ 12欄(1週間の所定労働時間)には、届出に係る者の4欄(離職年月目)に記載した年月日現在の1週間の所定労働時間を記載する。
平成元年10月1日前に資格取得の確認を行った者に係る資格喪失届が提出された場合、通常、12欄が設けられていない様式であるので、備考欄に離職等年月日現在の1週間の所定労働時間を記載する。