雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21553(3) 離職票の交付(離職者から請求があった場合の交付手続)

  • イ 離職者からの請求を受理したときは、事業主から離職証明書の提出があった場合と同様の要領で離職証明書の審査を行い、離職票を作成し、交付する。
     なお、この場合、離職者は21453のロにより離職票-2用紙のみが付された離職証明書を添えて請求することとなるので、安定所は離職票-1はキー入力により作成する。
     離職者が離職証明書を提出しなかった場合は、当該事業所について調査を行い、必要な資料が得られた場合は離職票を作成し、交付する(21403参照)。
     この場合は、離職票-1はキー入力により作成し、離職票-2については、離職証明書の用紙と離職票-2の用紙の2枚を複写で作成し、離職証明書の用紙の表題を離職票-2(安定所控)と改める。この離職票-1及び離職票-2(安定所控)に、前記資料を添えて離職票交付の決裁を行い、交付後は、離職票-2(安定所控)及び前記資料を離職証明書に準じて保管する。
     なお、事業主が雇用保険関係書類を保管していない場合の調査資料については、21505に準ずる。
  • ロ 請求による場合は、その者について離職による被保険者資格の喪失の確認があった場合にのみ離職票を交付するものであるから、確認があったか否かを確かめる。すなわち、既に当該安定所にその者に係る資格喪失届の提出があった場合は、これによって確認がなされていることを確かめた上で(未だ確認がなされていない場合は確認した後に)離職票を交付する。また、確認請求の場合は、離職証明書の提出は請求によって確認を行った後である必要はなく、確認請求の際同時に提出され、離職票の交付請求もその際行われても差し支えないものであるが、離職票の交付は確認を行った後に行う。
  • ハ 被保険者が、被保険者資格の喪失の確認の際には離職票の交付を希望しなかったが、その後離職票の交付を希望した場合であって、被保険者資格の喪失の確認後、従前の事業主の事業所の所在地が変更し、確認を行った安定所と異なる安定所の管轄区域に移転した場合、その離職票の交付等の取扱いは次による。
    • (イ) 離職証明書の提出先及び離職票の交付は、確認を行った安定所であると否とに関係なく、その事業所の移転後の所在地を管轄する安定所である。
    • (ロ) (イ)により離職証明書の提出を受けた安定所は、直ちに、確認を行った安定所に、当該離職者に係る被保険者資格の喪失の日、離職票交付の有無を照会し、その回答を得た後において離職票を交付する。
       なお、かかる場合であってもその者の居住地が事業所の新所在地(管轄安定所)から遠隔の地にある場合には、事業主が離職者から離職証明書の交付の請求を受けた際に、ニに示すように離職票交付についての委任状を送付させ、これを事業主から安定所に提出させる等、事業主を指導し、その者が早急に求職者給付を受けられるよう配慮する。
  • ニ 請求による離職票の交付は、事業主を通じて行うことはできず、直接本人に対して行わなければならない(則第17条第1項、第2項参照)。ただし、本人から委任を受けた者に交付することを妨げない。
  • ホ 被保険者資格の喪失の確認があったときでも、請求人がその後所在不明となった場合、離職証明書の提出がなかった者について被保険者資格の喪失の確認はあったが、事業主の所在不明等のため安定所において社会通念上相当と認められる努力をしたにもかかわらず、何ら離職票発行の資料が得られなかった場合等は離職票を交付する必要はない。
  • ヘ 以上のほか、離職票作成、決裁、受領印の押印等の手続は、すべて事業主から離職証明書の提出があった場合と同様である。