雇用保険業務取扱要領(行政手引)

20001-23500 適用関係

21801(1) 被保険者氏名変更の場合の処理

  • イ 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに氏名変更届に次の(イ)に掲げる書類を添付して、その旨をその事業所の所在地を管轄する安定所の長に届け出なければならない(則第14条第1項)。
    • (イ) 氏名の変更の事実を証明することができる次のいずれかの書類
       運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康保険被保険者証、出稼労働者手帳、住民票の写し、印鑑証明書等の官公署が発行した証明書の原本又は写し、若しくは労働者名簿
       この届書を受理した安定所長は、当該氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない(則第14条第4項)。当該交付は、事業主を通じて行うことができることとなっている(則第14条第5項により準用された第10条第2項)ので、通常の場合、すべて事業主を通じて行う。また、被保険者台帳についても所要の訂正を行わなければならない。
  • ロ 被保険者証の作成及び被保険者台帳の訂正は、事業主から提出された氏名変更届をセンターあて入力することによって行う。
     なお、被保険者証の作成に当たっては、20707のハに準ずる。
  • ハ 安定所長は、センターから出力された雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書(事業主通知用)、被保険者証及び資格喪失届・氏名変更届の用紙を事業主に交付する。これらの通知書等の交付に当たっては、事業主に対し、21755のニに準じて指導を行う。
  • ニ 被保険者が被保険者資格を喪失した後に氏名を変更した場合であって、則第49条第1項の届出(受給資格者の氏名変更の届出)をしなかったときは、その者の被保険者資格の再取得の際において、事業主は、資格取得届4欄に変更後の氏名を記載する。3欄には、変更前の氏名を記載する。
  • ホ 安定所において受理した氏名変更届の記載の誤りや汚損等の訂正の要領は、資格取得届を受理した場合(20704のホ参照)に準ずる。